ミネラルウォーターに含まれる含有量を確認する方法は簡単です。
なぜならば、ラベルに掲載されている栄養成分を見れば、一目瞭然だからです。
ただし、一般的にラベルに掲載されているミネラル成分は、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムの4種類ですが、実際には、その他にもいろいろな成分が含まれています。
では、ミネラルウォーターには、4種類のミネラル成分の他にどのような成分が含まれているのでしょう。
今回は、ミネラルウォーターの含有量について考えてみます。
微量のミネラル成分含有量は表示しない
ミネラルウォーターのミネラル成分は、さきほどご紹介した4種類以外にラベルに掲載されることは、ほとんどありません。
なぜならば、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム4種類のミネラル成分に比べ、その他のミネラル成分の含有量が非常に少ないからです。
たとえば、体内の酵素を活性化させる効果があると言われているミネラル成分に、亜鉛があります。
そして、食事摂取基準による亜鉛の摂取目安は、成人男性で一日に9.0ミリグラムといわれています。
これに対し、ミネラル成分の代表格であるカルシウムの摂取目安は、一日に600ミリグラムです。
つまり、カルシウムと比較し、もともと亜鉛は必要とする量が少なく、ミネラルウォーターの含有量としては微量なのです。
ミネラルウォーターに含まれるミネラル成分の含有量は、必要な量に対するパーセンテージではなく、絶対量を重視しています。
つまり、少量でも必要な亜鉛は軽視され、大量に含まれているカルシウムは成分表示としては重視されるということです。
含有量について表示する義務がなければ、メーカー側としても、メリットが無い限りわざわざ微量のミネラル成分を、表示するとは考えにくいのです。
また、検査対象となっていないミネラル成分については、含有量の調査すらしていない可能性も考えられます。
微量しか含まれていないミネラル成分には、亜鉛の他にも、鉄、銅、マンガン、セレンなどいろいろなものがありますが、一般的な表示ではほとんど確認することはできません。
もし、これらのミネラル成分の含有量をミネラルウォーターを選ぶ規準にしたければ、メーカーに直接確認することも必要でしょう。
有害物質の含有量は表示しない
また、身体に有害となる物質についても、基準内であれば含有量を表示する義務はありません。
つまり、もし有害物質が含まれていたとしても、表示しなくてもメーカー側としては何も問題がないということです。
厳しい検査規準を独自に設けているミネラルウォーターメーカーは、義務がないにもかかわらず、有害物質の含有量をホームページで公開しています。
つまり、有害物質の含有量を公開しているメーカーと公開していないメーカーでは、基準値内であったともしても、含有量に大きな違いがある可能性があるということです。
たとえば、乳幼児が過剰摂取した場合、特に有害になると考えられている物質に、硝酸性窒素があります。
硝酸性窒素は、ミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインでは、1リットルあたり10ミリグラム以下という基準値が設けられています。
しかし、硝酸性窒素の含有量は、ミネラルウォーターのラベルに表示されることはほとんどありません。
なぜならば、基準内であれば含有量を表示する義務はないからです。
ミネラルウォーターの中に硝酸性窒素がほとんど含まれていないことと、10ミリグラム含まれていることでは、意味や身体への影響が大きく異なります。
しかし、含有量の表示義務が無い以上、ミネラルウォーターを選ぶ私たちからみれば、どちらも同じミネラルウォーターとして勘違いしてしまう可能性が高くなります。
一部のメーカーにおいては、独自の検査を実施し、有害物質の含有量をホームページ上で公開しています。
また、簡易キットを利用すれば、あなた自身でもミネラルウォーターに含まれている成分について検査することも可能です。
有害物質が基準値内であることと、含まれていないことは違います。
有害物質がゼロであることと、有害物質が検出できないことは同じではありません。
有害物質についての解釈を鵜呑みにするのではなく、有害物質の含有量について判断できるようになれば、あなたにとってより最適なミネラルウォーターを選ぶことができるようになるでしょう。